【お知らせ】フルトラ商標登録問題について

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フルボディトラッキング・・・・略してフルトラと当サイトでも紹介しています(この紹介文自体、多くの先輩たちの受け売りです)
がそもそもこの「フルトラ」、ハリトラを作っているシフトールが商標を獲得していることは、フルトラに関心のある一部の人しか知らない情報でした。

フルトラって何って人はこちらをご参照ください。

 

そんな中、発生した「フルトラ商標登録」問題について簡単に紹介します。また、今回のフルトラ商標登録問題で
私は、シフトールに対してひどく失望しており、ユーザー視点を全く確保できない(ディスり記事しか思いつかない)ため、シフトール関連記事の更新をしばらく止めます。詳細は以下に記載します。

 

「フルトラ商標登録」問題とは?

自分もその人達に詳細を教えてもらって今に至っており、ここまで大盛り上がりした経緯を簡単にまとめてみようと思います。
そもそも、この問題がみんなに知られるようになったのは、青海さねさんの このツイートがきっかけです

(2024年3/10に非公開になったことを確認したため、非公開にしました。趣旨としては特許無効請求になります。
https://getnews.jp/archives/3441365

この情報について、その後、Shiftall のCEOのツイートがありました。

と公開対談を提案する形になりましたが、その後当事者同士のここでは載せない方がいいと思えるようなやりとりが続き
他ユーザーからの推測、意見が飛び散る事態になりました。そして

とシフトール側から公式(?)な見解が出る結果になりました。

そして、9/15の今日

という見解が発表されました。

 

当サイトの立ち位置

当サイトはどちら側でもありませんが、シフトールさんが商標を取得していることは把握しておりました。
また、シフトールさんの検索順位だけあがっていることにここ1年ぐらい不思議に思っていました。
私にとってこの問題は数か月前から気がかりな問題だったのです。
ただ、この度シフトールさんが言っている内容が、別の方が前から言っている内容と同じだったということがわかり
さらに、上記の検索結果と相関性がある対応をしていたということがわかり、ひどく失望しました。

シフトールさんについての心象

シフトールさんがおっしゃっていた「フルトラの民主化」とシフトールさんが実際やっていたことにずいぶん差があったんだなと悲しい思いをしています。フルトラの商標をとるというのは、検索ワードで一番をとり他社を排斥することができるからです。
実際問題として、フルトラと検索すると、当初検索1P目になかったシフトールが、出るようになり、当サイトの次に出るようになりました。しかし、肝心の他社の公式がなかなか出てこない。実際問題、公式はハリトラ以外出てこないため、検索結果1P目から転売品が紹介される等になっています。他社さんは、シフトールが今回のアクションをとっていたことを知っていたため、フルトラというワードをHPなどで記載しなかった可能性が十分にあります。現状はシフトールさん優位の検索順位となってしまっているということです。皆さんも検索するときは、どんなきれいごとをいっても、結局は1P目の中でも上位の検索順位を見られると思います。検索1P目に載っているのならまだしも、のっていないのですから、とてもじゃないですが、シフトールさんにとって圧倒的に優位で、検索者が知りたい検索結果になっているとは到底思えません。今回の件は、誰も知らなかった深い溝を掘っていて、それが明らかになっただけだと自分は感じており、非常に遺憾です。

フルトラの民主化をHPで掲げていた同社が、実際は他社に対して商標があることを理由に、フルトラという用語を使わないように声掛けした事実があったということは、同社は「フルトラの民主化」を目指していたのではなく、「フルトラ」という検索ワードで上位をとり、「フルトラの独占的地位を確保するために商標をとってハリトラ=フルトラだけの世界にしようとしていた」と解釈せざるを得ません。

しかも、フルトラデバイスが供給不足という状況の中、やることとは到底思えません。どちらかというとフルトラという言葉を使ってどんどんフルトラのニーズを満たさないといけない状況です。デバイスがやっと複数種類選べるようになったという状態なのに非常に残念です。また、今回の対応も相手側が行動を起こしてからの対応となっており、行動を起こさないと、行動しなかったのかと考えざるを得ません。

今回の件で、私はどちらかというと、シフトールさんがフルトラの民主化なんて微塵も考えていなくて、供給数自体が少ない環境の中、他社がフルトラというワードを使えないように声掛けした実態との差にひどく失望しています。今回の件も含め、私はシフトールさんが発する情報の何を信用していいのかわからなくなってしまいました。

デバイスの寸法も一から図りなおした方がよろしいでしょうか? 私が思う御社がやることは、まず度重なる納期変更で迷惑をかけているユーザーに、適切な納期を正確に連絡することではないでしょうか?納期も違う、掲げているHPの理想と真逆に近い行動をしているのでは、私は御社の何を信用していいのかわかりません。御社は既に納期が違うメーカーと思われています。

商標うんぬんよりも、フルトラの民主化なんてちっとも考えていないんだな、顧客にうそ(納期)ばっかりついているじゃんと思ってしまいました。シフトールさんが他社の広報活動に支障がでる「フルトラを使わせない」アクションをとっていたことと、それを長期間隠していたことには本当に失望しました。商標を取得して権利を守りますと宣言はしていますが、どちらかというと言わされた感が強く、懐疑心が深まっております。

 

当サイトの今後について

私にできることは、ユーザーの立場に立ったフルトラ情報の発信しかありません。フルトラという言葉は多くのユーザーが手足を動かして全身でアバターを操作する楽しさを知る機会になるためのキーワードです。

フルトラの普及には各社がフルトラという言葉を普通に使えないとだめだと考えていて、カメラ、IMU、光学式、ジョイコン、自作みんながフルトラという言葉の環境を使えることが普及の必須条件と考えております。私はすべてのフルトラデバイスメーカーが、フルトラという検索ワードで上位に来る日を夢見ており、必ず実現できると思っています。フルトラはまだまだ全然足りないと思います。

今後もフルトラのユーザーを増やすためにも、情報発信に努めますので、よろしくお願いいたします。今回の件でハリトラを不当に記事の掲載から取り除くといった変な対応などはしません。デバイスとしての純粋な記事を作成していきたいと考えています。ユーザー視点の情報提供を引き続きしていきます。

ただ、あまりにも心象が悪いため、ハリトラ関連の記事の更新はしばらく止めたいと思います。

なお、当サイトからフルトラという言葉が消えたら、そのときはお察しいただければ幸いです。

VRchatフルトラ猫研究所 ヒロ

 

 

商標権について

https://note.com/maekawa_ip/n/ncb4d74d8c1b1

商標権についてはこちらの記事が詳しいです。第三者的な視点で見られているため、冷静に知りたい方はこちらをご覧ください。

 

この記事に記載しているお二方について

こちらの記事では、シフトールCEOの方と青海さねさんのツイートを載せておりますが、お二人とも会社の公式HPに詳細な情報がありますので、詳しくはそちらかツイッターのほうをご覧ください。当サイトと私もあんまり詳しくありません。

 

この記事よりもフルトラについて知ってほしいです。

個人的には、この争い?よりも、多くの方にフルトラについてもっと知ってほしいです。
フルトラ関連のメーカーさんたちについて知ることができます。この記事で来られた方は
フルトラデバイスメーカーは、シフトールさんだけかと思っていますがそうではありません。
ぜひほかのメーカーさんについても知っていただきたいです。

願わくは、この記事のアクセスが低くなることを祈っております。
なお、9/17でnoindex、nofollowにして検索上位にならないように変更しました。

 

 

9/30にフルトラと検索した結果、他社さんがでるようになりました

*この記事は何度も修正しています。心の整理ができるまで修正させてください

心落ち着いたので記事記載を再開します(2023年10/15頃)

心落ち着きましたので、記事再開します。(2023年10/15頃)

2024年3月10日

*青海さんの当該ツイートが2024年3/10に非公開になったことを確認したため、非公開にしました

2024年9月7日

青海さんの当該ツイート非公開に伴い、完全に不明のため、別記事のリンクを掲載いたしました。
また、SNS上で当記事はフルトラの商標取得に否定的とコメントされる方がいますが、商標取得自体を否定したものではなく
商標取得後の他社に対する対応と宣伝内容として言われていた「フルトラの民主化」に対する見解が、かなり大きな差があったことに対し、非常に遺憾だったという趣旨になります。

2025年1月8日

無効2023-890067
【無効】9類
本件商標「フルトラ」はVRChat等のソーシャルVRアプリ内で身体全体を使い操作する技術「フルボディトラッキング」等の略称として仮想現実(VR)の分野において取引者需要者に広く認識使用されており商品の品質表示と理解される。識別力なし。#商標法3条1項3号

以下ChatGPTの補足説明を記載します。

1️⃣ 中心となった条文構造(全体像)

今回の審決で軸になったのは、次の条文群です。

  • 商標法 第3条第1項第3号

  • 商標法 第3条第1項第6号

  • 商標法 第4条第1項第16号

  • 商標法 第46条第1項(無効理由)

審決はこの流れで組み立てられています:

「フルトラ」は
① そもそも識別力がある商標か?
② 指定商品との関係で“普通名称・説明的表示”ではないか?
③ 登録が許される状態だったのか?
④ そうでなければ登録は無効か?

2️⃣ 商標法第3条第1項第3号の解釈

(商品の品質・用途等を普通に表示する標章)

条文要旨

第3条1項3号
商品の「品質・用途・効能・産地・原材料」などを
普通に用いられる方法で表示するにすぎない標章は登録不可

審決での意味づけ

「フルトラ」は、

  • **フルボディトラッキング(Full Body Tracking)**の略語

  • VR・モーショントラッキング分野では技術方式・利用形態を示す用語として一般的

と認定されました。

ここが重要

「フルトラ」という語は
ブランド名ではなく“技術の説明語”として使われている

つまり:

  • ❌「この会社の商品だ」と識別する力は弱い

  • ✅「どういう機能か」はすぐ分かる

典型的な3条1項3号パターン


3️⃣ 商標法第3条第1項第6号の解釈

###(需要者が識別標識として認識できない)

条文要旨

第3条1項6号
需要者が
「誰の業務に係る商品か」を認識できない標章は登録不可

審決での意味づけ

仮に3号を外れたとしても、

  • VR界隈の一般ユーザーは
    「フルトラ」を見て
    特定の企業・ブランドを連想しない

  • 「ああ、全身トラッキングのことね」と理解するだけ

出所識別機能がない

実務的ポイント

3号と6号はセットで判断されることが多い
今回も「説明語 + 識別力なし」のダブル構造。

4️⃣ 商標法第4条第1項第16号の射程

###(品質誤認のおそれ)

条文要旨

第4条1項16号
商品の品質等について
誤認を生じるおそれがある商標は登録不可

審決での使われ方

仮に「フルトラ」が独占された場合:

  • 「フルトラ」と書いてある=
    フルボディトラッキング対応と誤認する可能性

  • 実際には対応していない商品にも使われうる

品質誤認のリスク

※ 主軸ではないが、
「一般技術名を独占すると市場が混乱する」
という補強論点として効いています。

5️⃣ 商標法第46条第1項(無効審判)のロジック

条文要旨

第46条1項
登録後であっても、
第3条・第4条違反があれば無効にできる

審決の結論構造

  • 「フルトラ」は
    登録時点ですでに
    一般用語として広く使用されていた

  • よって
    登録自体が商標法に反していた

  • 登録は無効

ここが重要👇
「後から一般化した」ではなく、
「登録前から一般語だった」

という認定。

6️⃣ 審決の本質を一言で言うと

「フルトラ」は“みんなが使う技術の言葉”であって、
“誰かのブランド名”ではない

ということです。

7️⃣ 実務・業界的な示唆

✔ VR・IT業界全体への教訓

  • 略語・業界スラングは
    ほぼ商標としては弱い

  • 特に

    • 技術名

    • 機能説明

    • 用途をそのまま表す言葉
      は危険

✔ 今後安全な商標設計

  • 造語化(例:語感だけ借りる)

  • 技術名+独自要素(例:「〇〇フルトラ」は✕寄り)

  • ロゴ+図形商標

8️⃣ 参考:審決の位置づけ

  • 審決主体:特許庁

  • 種別:商標登録無効審判

  • 意義:
    **「業界用語の私物化は許されない」**という
    極めて教科書的かつ重要な判断

以上、ChatGPTによる解説文の引用は終わりです。
本件について、特許庁の解釈を把握されたい方は下記を参照ください。

【お知らせ】「フルトラ」商標の件で当サイトが記載された件と確認方法を解説します

注意点があります。

今回、特許庁は、判例において当サイトを引用していますが、これは著作権法上、合理的な対応となるため、特許庁からの対応は、問題ありません。ただし、特許庁の記載を無断転載し、当サイトを引用元としてつけない場合は、当サイトは、著作権に沿った対応をしますので、よろしくお願いいたします。

次に、本記事に関連する団体や個人の悪口や誹謗中傷を書き込む方がいらっしゃいますが、やめてください。また、その関連商品についても悪口を書かれる方がいます。

また、本件は当サイトが記載しなくても一般的にかなり話題となったもののため、本件を知らなかったから購入してしまった等とコメントを記載される方がいますが、検索しなかった方に問題があるかと思われます。お気持ちはわかりますが、当サイトとしましては一切なにもコメントできないので、ご了承ください。