当サイトは、豊明市の条例案「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案の中身について、スマートフォンの定義と対象者が非常に不明確なことから反対いたします。
現在、スマートフォンは、健康管理、認証技術、IC、フォトグラメトリ、AR、位置情報取得、見守りツール、モーションキャプチャーツール、トラッキングデバイス、フルトラデバイスのOSC利用等で活躍しており、視聴やゲームのみが主体とは限らないため、条例の趣旨が不明確です。
また、当該デバイスの時間制限の対象は、専門職等に限って条件を対象外としており、専門職でない個人の科学技術に対しての研究活動を条例の趣旨を理解されていない方から阻害を促される可能性があります。
フルボディトラッキングやモーションキャプチャーツールの一般的利用を推進する当サイトの趣旨と著しく反しており、それも含めた時間制限は、到底受け入れられず、科学技術の発展だけでなく、スキル低下を招く可能性があります。案の再考を願いたいです。
今月25日から始まる当市令和7年9月定例月議明日の中身について、主にネット上で誤った記述が散見されますので、20日の記者会見当初からお伝えしている正しい情報をお伝えします
今月25日から始まる当市令和7年9月定例月議会に上程している「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案の中身について、主にネット上で誤った記述が散見されますので、20日の記者会見当初からお伝えしている正しい情報をお伝えします(条例案を参照)。
- スマートフォン等が便利で生活に欠かせないことを肯定的に認めていることを前提としています。
- スマートフォン等の使用時間の目安を2時間以内としている対象は、生活、仕事、家事、学校、学習時間等を除いた市民一人ひとりが自由に使える「余暇時間」についてです。 たとえば、通勤・通学時間は余暇時間に含みませんし、料理や運動時にスマホの動画を参考にするのも余暇時間に含みません。オンライン学習も含みませんし、eスポーツの大会を目指して練習する時間は他のスポーツと同様、含みません。
- 余暇時間におけるスマートフォン等の使用を1日当たり2時間以内とするのは、あくまで「目安」です。市民お一人おひとりに、必要な睡眠時間、食事や運動など生活全般、学習、家庭内での役割、家族をはじめ大切な方とのコミュニケーション等、1日の過ごし方を見つめなおしていただき、いずれも支障がないのであれば、2時間が3時間、4時間となったとしても何ら問題はないと考えています。休日は長く使用するといったことも各自で支障がなければ同様に問題はないと考えています。
- 本条例案には、「~なければならない」や「~努めなければならない」といった市民の方々に権利を制限したり、義務を課したりする文言はありません。第6条「保護者の役割」でも「努めるものとする」との表現にとどめています。市民の方々が時間をどのように使うかは各自の自由であることは当然のことです。条例案が余暇時間におけるスマートフォン等の使用を1日当たり2時間以内とすることも市などが「促す」にとどまります。市民お一人おひとりによって生活状況は異なります。「目安」を参考に、各自の使用時間や使用時間帯等を見つめなおしていただきたいと考えています。また、家族が同居している場合には、各世帯で各自の使用時間や使用時間帯のルールを決めていただけるよう「促す」ものです。
- 重ねてお伝えしますが、本条例案はスマートフォン等の機能を肯定したうえで、スマートフォン等の過剰使用が睡眠時間をはじめとした身体面、精神面及び生活面への悪影響を引き起こさないよう対策を推進することを目的とするものです。
最後に、本条例案はあくまで「案」であり、成立していません。案が可決されるか否決されるかは議会の判断次第です。議会での審議を経て、議会が仮に可決した場合に施行されることになります。
令和7年8月22日
豊明市長 小浮 正典
https://www.city.toyoake.lg.jp/secure/31472/gian64.pdf
