こんにちは!ヒロ・マーカーです。
本日は出井弁護士に日ごろから聞いている内容のうち
VRChatで関連することを紹介していきたいと思います。
今回のテーマは、「アバターの利用規約」で主にVN3ライセンスをはじめとした内容を伺いました。
VN3ライセンスって何?
VN3ライセンスはVRChatでよく使うアバター等の3Dモデルを中心とした汎用的なデータ配布用の利用規約です。
コンセプトとしては公式に以下のように記載されています。
VN3ライセンスは画一的なルールの作成を目指したり強制するものではなく、一人ひとりが自分自身のルールを作ることをサポートすることを目指しています。
https://www.vn3.org/ より引用
VRChatユーザーで、改変を楽しんでいる人は多い
そんなVN3ライセンスは、VRChatでは非常によく知られている利用規約です。利用規約が話題になる世界もなかなか珍しいかもしれません。そんな何かと話題になっているアバターの利用規約ですが、特に話題になっているのが、アバターの改変ツールについてです。
VRChatではBOOTH等で販売されているアバターのデータを購入し、改変して楽しむことが多いです。改変をすることにより、販売されているアバターに個性がついたり、個人の好みに合わせることができるからです。
このため、購入者が「この改変ツール使って、改変しよう」と思って改変することも多いです。
そんなときに「改変ツールを使って、時間短縮しちゃおう!!」と思ったり
「利用規約では明確に規定していない本来の目的以外で使ってしまおう!!」ということも
可能になってしまいます。
クリエイター側で改変の用途を規制できるか?
しかし、アバター作者をはじめ、3Dモデルを作っているクリエイターさんの中には
「このツールつかってほしくないんだよなぁ」
「このツール使うとなぁ・・・商売あがったりだからなぁ・・・・」
という人も普通にいるかと思います。そこで思いつく手段が「規約に書いてしまって販売すれば規制できるんじゃない?」という疑問です。
「じゃあ、利用規約に【○○は利用禁止】って書いちゃうか・・」
と書いて販売することは可能なのでしょうか?
そもそも特定の名称をつけて利用禁止にするのは最適なのでしょうか?
アバターの改変ツールには、いろいろありますが、今回当サイトでは、具体的な名称を出して聞いた内容のうち
公開できる部分のみ抽出しましたので、紹介します。
以下からが、質問をした内容になります。
Q.VRChatで使用されるアバターなどの改変ツールの利用を禁止することは、可能でしょうか?
A.(弁護士回答)
はい、例えば、アバターを販売する際に、改変ツールの使用や改変そのものを禁止することは可能と考えられます。
利用規約としてよく見られる「VNS3ライセンス」にも、改変に関する条件を設定する項目がありますので、
そちらで禁止をすることもできますし、特記事項で補足するという方法も考えられます。
以上が質問に対して、いただいた回答になります。
上記の回答では、「改変に関する条件を設定して禁止する」もしくは、「特記事項で補足する」という手段が、禁止するときにおいて有効とのことです。
回答はかなり抽象的に書きましたが、「○○は利用禁止」ぐらい名称含めて具体的に書くことで規制することは有効なようですが、〇〇が販売しているものだった場合、○○のクリエイターさんの利益に関係してくるので、抽象的に「改変ツール」と書いて避けるほうが別の争いを生まない方法とのことです。
今回は当サイトの顧問弁護士である出井様にご回答いただきましたが、かなり一般向けな内容での解説になるため、個別な案件となると、別途契約などして伺って、より個別案件に対応した形で確認をとったほうが良いかもしれません。
出井弁護士、ご対応いただきありがとうございました。
